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安全衛生機構の活発化とは、安全衛生にかかわる責任体制を確立することです。組合役員、管理監督者をはじめ、職場の全員が、それぞれの持ち場で『いま何を すべきか』という役割を自覚し、全員の知恵を結集して行動を起こしていくこと が活きた安全衛生管理機構にしていくことになります。

災害を出さない、疾病を出さないための安全衛生活動は全員による取り組みが最も重要です。 事業所の大小にかかわらず、せめて法定事項だけは満足させたいものです。
安全衛生管理組織の整備等

事業場における安全および衛生管理は、本来、事業者の責任において進められるべきものですが、同時に労働者の協力なくしてはその円滑な推進を期待することは難しいものです。そこで労働者の協力を得て関係労働者の意見を聴くための場 として設置されるものが、安全委員会および衛生委員会です。また、それぞれの委員会を一緒にして安全衛生委員会を設置することもできます。

業種と規模によって選任義務に違いがあり、現行法令による規定は以下の通りです。
事業場規模別・業種別安全衛生管理組織
事業場規模別・業種別安全衛生管理組織
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◆委員会設置の法的要件
  業 種 事業場の規模
安全委員会 自動車整備業
輸送用機械器具製造業
運送業
常時50名以上の労働者を使用する事業場
その他製造業
各種商品の小売業
常時100名以上の労働者を使用する事業場
衛生委員会 すべての業種 常時50名以上の労働者を使用する事業場
安全衛生
委員会
安全委員会、衛生委員会のそれぞれを設置しなければならない事業場において、両委員会を一緒に行おうというものです。
労働安全衛生法第18条では、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生委員会を設置し、労働者の健康、衛生問題が審議される場となっています。50人未満の小規模事業場では、これに代わる関係労働者に意見を聴く機会を設ける必要があります。
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◆各組織の役割および職務
総括安全管理者 事業所における安全衛生に関する最高責任者ですので、事業主が自ら就任するか、次位に位置するものを充てる必要があります。特に資格の定めはありません。
職務は、安全衛生の各業務につき、円滑に実施されるように配慮するとともに責任をもって取りまとめることです。
安全管理者 事業主の代理として、労働者の危険防止対策、安全教育を行います。
衛生管理者 事業主の代理として、衛生に関する事項について管理業務を行うもので、規模1000人を超える事業場では専任の衛生管理者を選任する必要があります。
法で定められた職務は
  • ●労働者の健康障害防止
  • ●衛生教育の実施
  • ●健康診断の実施、健康相談、その他健康の保持増進
  • ●毎週1回以上の職場巡視。
    そして週重労働対策として
     (1)医師による面接指導などの実施
     (2)休業した労働者の職場復帰支援等
産業医 労働者の健康管理に対して、事業主に報告、指導または助言を行う者で、通常は開業医等に依頼しても構いませんが、事業場の業種および規模によっては専任の産業医を選任する必要があります。
従業員数50人未満の会社が何社か集まって、産業医を共同で選任する場合は、その費用について助成をうけることができます。詳しくは地域産業保険センターへ 。
衛生推進者
(安全衛生推進者)
小規模(10〜49人)事業場において、事業主を助けて衛生(安全衛生)にかかる業務を担当する者で、一定の職務経験等があるものから選任します。
衛生委員会 常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生委員会を設置し、議長を除いて労使半々で構成、月に1回以上開催します。労働者の健康障害防止の基本対策等を調査・審議します。
安全委員会 議長を除いて労使半々で構成、月に1回以上開催します。危険防止対策、災害発生原因調査および再発防止対策、安全規程の作成、危険有害性等の調査(安全に係わるもの)、安全教育実施計画の作成等を審議します。
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◆交通災害の防止と安全運転管理者
交通災害の防止のために、道路交通法施行規則により安全運転管理者や副安全運転管理者、整備管理者が定められています。安全運転管理者および副安全運転管理者については、自動車使用の本拠(一般的には事業所)ごとにそれを選任しなければならないことが定められています。
  安全運転管理者の選任 人数 副安全運転管理者の選任 人数
自動車の
使用台数
乗車定員11人以上の自動車にあっては、1台。
その他の自動車にあっては5台以上。
1人 自動車
20台以上〜40台未満
40台以上〜60台未満
60台以上〜80台未満
80台以上〜100台未満
以下20台を超えるごとに1人選任する。

1人
2人
3人
4人
※上記において、自動2輪車1台は、0.5台で計算する。
◆安全運転管理者等の選任基準
  安全運転管理者 副安全運転管理者
年齢 20歳以上(ただし副管理者がおかれることとなる場合は30歳以上) 20歳以上
運転の管理などの経緯
  • ●自動車の運転の管理に関し原則として2年以上の実務経験を有する者。
  • ●又は自動車の運転の管理に関し上記のものと同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者。
    かつ、下記欠格事由に該当しない者。
  • ●自動車の運転の管理に関し1年以上の実務経験を有するもの。
    自動車の運転の経験期間が3年以上又は自動車の運転の管理に関し上記のものと同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者。
    かつ、下記欠格事由に該当しない者。
※欠格事由…公安委員会の命令により管理者等を解任され、解任の日から2年を経過していないもの。
また、ひき逃げ、酒酔い運転、無免許運転などの違反行為をしてから2年を経過していない者。
道路交通法施行規則では、安全運転管理者が処理すべき事項の範囲として以下が規定されています。
  • ●運転者の過労防止と安全運転確保のための運行計画の作成
  • ●長距離、夜間運転に伴う交代運転者の配置
  • ●異常気象、天災などに対する必要な指示、安全運転確保の指示
  • ●運転者に対する点呼により、運行前点検の実施、飲酒、過労、病気等の有無の確認と必要な指示
  • ●運転日誌の備え付け及び記録
  • ●運転者に対する運転技能、知識等安全運転の実施
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