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標準作業とは
 標準作業の設定、改善ならびに適性配置
標準作業書は体裁だけ整っていれば良いというものではなく、真に作業者の立場に立たったもので、しかも作業効率が良く生産性も上がり、かつ安全でやり易い心のこもったものでなくてはなりません。
1.作業ステップ、手順を決めるにあたってのポイント
部品、工具のとり方、持つ位置等を具体的に示す
  • (1)作業ステップ、手順や順序については、過去の類似作業の中でどういう点がやりにくかったかなど、作業者の意見を良く聞いて十分反映し、作業者に参画意識を持たせるとともに理解、納得の得やすいものにする。
  • (2)部品、工具のとり方、持つ位置等を具体的に示す。
  • (3)歩行数、動きなどをできるだけ少なくし、最小の労力で目的が果たせないか常に考える。
  • (4)動作から動作へ移るときの速さや作業姿勢(中腰、上向き、身体のねじり等)にムダ、ムラ、ムリがないようにする。
  • (5)共同作業における作業分担、連絡合図の方法等を明確にしておく。
  • (6)その作業の中で、何が危険(有害)かどのような危険が予想されるか等について十分検討し、その対応も含めて各ステップの中に盛り込む。
2.「作業指導書」をつくるにあたってのポイント
  • (1)必要な保護具を明記する。
  • (2)その作業における禁止事項を明確にする。
  • (3)他企業、他工場も含めて、その作業や類似作業における災害事例(なぜそうなったかということも含めて)あるいは予想される災害を記入する。
  • (4)その作業で発生しやすい設備異常の内容について過去の例などを参考にしながら洗い出し、その異常時の処置を明確にしておく。なお、異常時の処理を作業者にやらせる場合は、誰がどのような方法でやるのかを明確に決めておく。
  • (5)作業指導書はできたが、実際にやってみるとやりにくいということも決して少なくないので、作成後必ず自らやって見て確認するとともに作業者にも確認することを忘れてはなりません。
  • (6)作業指導書は設備やレイアウト変更等、環境が変わったらその都度確実に改定するとともに、一定期間ごとに見直しをする。
一定期間ごとに見直すことが大切
◆作業方法の改善
職場の作業方法を改善して、作業を安全に衛生的に、かつ良質の仕事をしながらしかもやりやすくすることがきわめて大切です。

作業方法改善の目的は、より正しい作業を追求することにより、労働災害や疾病を防止するのみならず作業者の労働意欲を高め、かつ快適な作業環境を形成して、生産性向上や良質な仕事をすることにあります。

  • (1)現状に甘んじることなく、常に問題意識をもって作業の中にムダ、ムリ、ムラ等がないか分析、検討する習慣を身につけることが大切です。
    良い作業=ムダ、ムリ、ムラがない作業
    問題意識は進歩の母である。
    今日の最善が明日の最善とは限らない=改善は永遠である
  • (2)ここでいう改善とは、計画的に行う大規模な設備などの改善というよりは、むしろ職場の自主的な努力で(自分達の手で)、いつでもどこでもできる『動作』『作業手順』『作業編成』『整理整頓』『治工具』等の改善に重点をおくことが大切です。
  • (3)自分のちょっとした着想を仲間に投げ掛けたり、また仲間の発想を大切にして職場内に自己啓発、相互啓発の気風をみなぎらせることが大切です。
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適正配置
『作業の特性』ならびに『作業者の特性』を的確に判断し、つり合いのとれた配置をすることが質の高い仕事や生産性向上、さらには安全衛生の確保にとって大切なことです。特に災害防止には、作業者が注意を促すだけでなく、環境条件の整備が必要です。また、作業者には、各人の知覚、感情、運動、知能など心身機能の状態や年齢、経験、技能、疲労、健康状態などの因子があり、このような人の側の要因も整備しなければ災害防止は難しいといえます。
つまり作業者の安全を保つには、作業を安全に遂行できるだけの技能、経験、知識を作業者にもたせることが必要となります。このために教育訓練が行われるわけですが、これもただ心得を教えるだけでなく、本当に理解したかを確認するとともに作業者の能力や性格をよく見極めた上で、その作業につけるにあたって適性であるかの判断をして配置することが大事です。
作業者の心身機能の状態や、因子は様々である
◆「作業の特性」ならびに「作業者の特性」の把握
1.作業の特性とは
作業の種類や形態の把握
  • ・定常作業、非定常作業
  • ・単独作業、共同作業
  • ・危険性や有毒性
  • ・労働負荷の高い作業、低い作業
作業内容の把握 ・作業量や取り扱い製品(部品)の大きさ、重さ
作業条件の把握
  • ・作業時間、仕事のやり方、作業姿勢
  • ・判断、注意力等の要否
作業環境条件の把握 ・温度、湿度、照明、粉塵、ガス、騒音等
2.作業者の特性とは
知識 ものごとについて抱いている考え、技能
技能 スキル、教育や訓練で得た能力
態度、性格 ・素直、真面目、早合点、あわて者
(特にケガを起こしやすい者、多発者に注意する)
健康、体力 ・健康管理者、病弱者、持病の有無、俊敏性
作業意欲 ・何事にも前向き、やる気
年齢 ・人は年齢が高くなるにつれて個人差が大きくなるので、実際の年齢だけでなく、その人の体力や能力も考慮すること。
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VDT作業におけるガイドラインの概要
マイクロエレクトロニクスや情報処理を中心とした技術革新により、IT(情報技術)化が急速に進められており、VDT(VisualDisplayTerminals)が広く職場に導入されてきたことに伴い、誰もが職場においてVDT作業を行うようになりました。 また、最近においては、ノート型パソコンや携帯情報端末の普及、マウス等入力機器の多様化、様々なソフトウェアの普及等に見られるよう、VDT機器等は多様化する状況にあります。

今般、VDT作業者の心身の負担をより軽減し、作業者がVDT作業を支障なく行ことができるようにするため、新しい「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」が策定されました。

1.作業環境管理
作業者の疲労等を軽減し、作業者が支障なく作業を行うことができるよう、照明、採光、グレアの防止、騒音の低減措置等について下記の基準を定め、VDT作業に適した作業環境管理を行うことが大切です。
(1)照明及び採光
  • ●室内は、できるだけ明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせないようにすること。
  • ●ディスプレイを用いる場合のディスプレイ画面上における照度は500ルクス以下、書類上及びキーボード上における照度は、300ルクス以上とすること。また、ディスプレイ画面の明るさ、書類及びキーボード面における明るさと周辺の明るさの差はなるべく少さくすること。
  • ●ディスプレイ画面に直接又は間接的に太陽光等が入射する場合は、必要に応じて窓にブラインド又はカーテン等を設け、適切な明るさとなるようにすること。
(2)グレアの防止
ディスプレイについては、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずること等により、グレアの防止を図る。
  • ●ディスプレイ画面の位置、前後の傾き、左右の向き等を調整させること。
  • ●反射防止型ディスプレイ画面を用いること。
  • ●間接照明等のグレア防止用照明器具を用いること。
  • ●その他グレアを防止するための有効な措置を講ずること。
2.作業管理
(1)作業時間管理等
【作業時間管理】
作業者が心身の負担が少なく作業を行うことができるように作業時間、作業休止時間等 について以下のような「作業時間管理基準」を定め、作業時間の管理を行うこと。
作業時間管理基準
1日の
作業時間
  • 他の作業を取り込むこと又は他の作業とのローテーシヨンを実施することになどより、一日の連続VDT作業時間が短くなるように配慮すること。
1連続
作業時間
1時間を超えないようにすること。
作業
休止時間
続作業と連続作業の間に10-15分の作業休止時間を設けること。
小休止 1連続作業時間内において1-2回程度の小休止を設けること。
(2)業務量への配慮
作業者の疲労の蓄積を防止するため、個々の作業者の特性を十分に配慮した無理のない適度な業務量となるよう配慮することが大切です。
◆VDT作業の区分と作業の例
作業の種類 作業
区分
作業時間 作業の例
単純入力型 A 1日4時間以上 資料、原稿等からデータ、文章等の入力をする作業
B 1日2時間以上
4時間未満
C 1日2時間未満
拘束型 A 1日4時間以上 コールセンター等における受注、予約、照合等の作業
B 1日2時間以上
4時間未満
C 1日2時間未満
監視型 B 1日4時間以上 交通等の監視等の作業
C 1日4時間未満
対話型 B 1日4時間以上 作業者自身の考えにより、文章・表等の作成 編集、修正等を行う作業・データの検索、照合、追加、修正等を行う作業・ 電子メールの受信、送信等を行う作業・ 窓口等で金銭の出納等を行う作業
C 1日4時間未満
技術型 B 1日4時間以上 コンピユーターのプログラムの作成修正等を行う作業・コンピューターにより設計、製図等を行う作業
C 1日4時間未満
その他の型 B 1日4時間以上 画像診断検査、携帯情報端末、その他ディスプレイを備えた機器の操作等を行う作業
◆作業の種類と作業時間に応じた健康診断項目
作業の種類 作業区分 作業
時間
配置前健康診断 (新たにVDT作業を行う場合) 定期健康診断 (1年以内ごとに1回)
単純入力型・
拘束型
A 1日
4時間
以上
  • (イ)業務歴の調査
  • (ロ)既往歴の調査
  • (ハ)自覚症状の有無の調査
  • (ニ)眼科学的検査
    • a.視力検査
      • (a)5m視力の検査
      • (b)近視視力の検査
    • b.屈折検査
    • c.眼位検査
    • d.調節機能検査
  • (ホ)筋骨格系に関する検査
    • a.上肢の運動機能、圧通点等の検査
    • b.その他医師が必要と認める検査
  • (イ)業務歴の調査
  • (ロ)既往歴の調査
  • (ハ)自覚症状の有無の調査
  • (ニ)眼科学的検査
    • a.視力検査
      • (a)5m視力の検査
      • (b)近視視力の検査
    • b.その他医師が必要と認める検査
  • (ホ)筋骨格系に関する検査
    • a.上肢の運動機能、圧通点等の検査
    • b.その他医師が必要と認める検査
単純入力型・
拘束型
B 1日
2時間
以上
(イ)、(ロ)及び(ハ)の調査並びに(二)の検査を実施し、医師の判断により必要と認められた場合に(ホ)の検査を行うこと。 (イ)、(ロ)及び(ハ)の調査を実施し、医師の判断により必要と認められた場合に( 二)及び(ホ)の検査を行うこと。
4時間
未満
監視型・対話型・技術型・その他の型 1日
4時間
以上
単純入力型・
拘束型
C 1日
2時間
未満
自覚症状を訴える作業者について、必要な調査又は検査を実施すること。 自覚症状を訴える作業者について必要な調査又は検査を実施すること。
監視型・対話型・技術型・その他の型 1日
4時間
未満
新しい「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」の策定について (厚生労働省) 平成14年4月 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2002/04/h0405-4.html
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