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安全衛生委員会の運営
1.委員会の構成
  • (1)統括安全衛生管理者または事業の実施を統括管理する者、 もしくはこれに準ずる者で事業者が指名した者。
  • (2)衛生管理者のうちから事業者が指名した者。
  • (3)産業医のうちから事業者が指名した者。
  • (4)事業場の労働者で衛生に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者。
    労働者の委員を指名する場合は、労働組合または従業員の過半数を代表する者の推薦に基づいて指名しなければなりません。
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2. 委員会の開催
定例開催とし、開催日程については労使で決定し、年間の会議日程に組み入れる。目標として毎月1回以上開催しなければなりません。
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3.議題
1.年間計画
1年間の安全衛生活動を具体的に進めるために、労使で基本的な活動項目を審議しなければなりません。年間の月別審議事項(案)を計画します。   年間の計画をたてる
審議事項(案)
1月 新任職制の安全衛生教育計画
2月 年度安全衛生管理方針
3月 新入社員受入れ安全衛生教育計画
4月 年度健康診断計画・春の交通安全運動
5月 ゴールデンウィークの交通事故防止計画
6月 「全国労働安全週間」への準備期間
7月 夏季の労働災害防止計画
8月 夏季休暇中の交通事故防止計画
9月 全国労働衛生週間準備期間、本週間の計画・秋の交通安全運動
10月 健康づくり活動計画
11月 監督者安全衛生教育計画
12月 年末年始の労働災害、交通事故防止計画
2.労働安全点検の実施・結果・問題点・改善点等
チェックシート等を用いて職場内の労働安全点検を実施し実態把握に努めるとともに、問題点があれば改善方法について審議します。
  1. 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善(労働安全マネジメントシステム)
  2. 危険性・有害性等の調査およびその結果に基づいて講ずる措置(リスクアセスメント)
  3. 安全衛生教育の実施計画の作成
  4. 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策
3.健康管理とフォロー
  1. 労働者の健康保持増進を固めるための基本となるべく対策
  2. 定期健康診断などの結果並びにその結果に対する対策
  3. 長時間労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策
  4. 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策
4.定例的な報告事項
  • ・前月の審議結果
  • ・各職場の安全衛生委員会活動
  • ・各職場の危険予知活動、ヒヤリ・ハット運動等
−「ヒヤリハット」体験が起きたとき−
実際に起こったこと
体験者(ヒヤッ!としたら)→ヒヤリカードに記入→上司・職制(対策を実施)
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5.安全衛生表彰
労働災害を起こさないためにも無事故・無災害表彰制度をつくることで安全への意識向上につなげます。表彰制度の規定や内容については審議が必要です。
6.災害報告
労働災害が発生した場合は、原因究明し、再発防止対策を周知徹底するようにします。
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4. 議事録の作成
委員会を開催するたびに遅滞なく、議事の概要を見やすいところに提示するなどし、労働者に周知する必要があります。委員会を開催したときは、議事録を作成し3年間保存する必要があります。
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5. 安全衛生委員会を活性化するためには
マンネリ化現象にならないためには
  • (1)議題は報告事項のみで終わることのないようにし、審議事項を多くすること によって各委員の発言の機会を増やし活発化させるようにします。
  • (2)会社側、労働組合側ともトップばかり発言せず、他の委員が発言するように し、発言のかたよりを防ぐような運用を心がけるようにします。
  • (3)委員会での審議事項は必ず職場に流し、常に委員会と職場を直結するようにしましょう。
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6. もし労働災害が発生したら 
労働災害(事故)が発生時の対応方法について一定のルールを決めます。
  1. 被災者の救出
  2. 第2次災害の防止
  3. 関係者への連絡
次いで現場保持、災害調査する人への連絡、原因究明、対策の樹立、安全衛生委員会への報告等です。
労働災害が発生した作業に関する安全作業マニュアルについては、どういう状況で災害となったのか検討していく必要があります。
対応ルールファイル PDF
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